社民党のパートタイム労働政策


国際労働機関 ILOのパートタイム労働法をご存知ですか?
ILO175号条約(1994年)では、すべての短時間労働者を対象とし、
1)パートタイム労働は労働者が自由に選択すべきものである、
2)労働者の権利と労働条件は比較しうるフルタイム労働者と均等とすべきである、
などの原則が定められていますが、日本はこの批准を棄権したため、勧告を受けています。
またEUはパートタイム労働に関する均等待遇指令(1997年)でも、賃金・労働条件などの処遇は、類似の仕事のフルタイム労働者に対し労働時間比例となっています。
 このように、パートタイム労働を積極的に位置づけ、均等待遇のルールを社会的に確立することは、国際的な流れとなっています。

社民党はパートタイム労働に関して、以下の政策を提案します。
①「パートタイム等労働者と通常の労働者との均等待遇の確保等に関する法律」をつくります(現行の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を改正して実現)。法案には、賃金その他、労働条件に関する通常の労働者との差別的取り扱いを禁止する、均等処遇を前提に、ライフスタイルにあわせてフルタイム、パートタイム労働の双方向の転換を可能とする、違反した事業主が厚生労働相の勧告に従わなかった場合はその旨を公表する、などを盛り込みます。

②ILOの175号パート労働条約を早期に批准します(ILO175号パート労働条約:パートタイム労働は労働者が自由に選択すべきものである、労働者の権利と労働条件は比較しうるフルタイム労働者と均等とすべきである)。

③同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金などの労働条件に差違が生じないよう、労働契約法を改正し、すべての労働契約における労働条件の均等待遇を実現します。

パートタイム正社員はEUをはじめ世界の流れです。フルタイムとパートタイムの待遇を均等にするこの改革で、ライフステージに応じた労働時間の調整がしやすくなり、子育てや介護との両立が図られ、少子化対策の一助となることは確実です。

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